帰化申請│申請期間│手続き│条件│方法│必要書類│許可・不許可│面接│その他日本に帰化(きか)する情報をご案内しております。
【主な営業地域】大阪│東京│名古屋│兵庫│神戸│京都│和歌山│その他全国
■ 帰化申請の費用も重要なポイントだと考えており、出来るだけお客様に満足していただけるよう費用の交渉も前向きに承っております。
帰化申請
帰化申請とは、日本国籍を有しない方が自国の国籍を離脱し、日本国籍を取得することを言います。
簡単に言いますと、自国の国籍から日本の国籍に変わることを言います。
帰化申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。
帰化申請の申請期間
帰化申請の申請期間は、法務局へ申請してから約6ヶ月から12ヶ月となっております。
特別永住者の帰化申請は、比較的早く結果が出ているケースが多いです。
帰化申請手続きの大きな流れ
STEP1 帰化申請に必要な書類を揃えます。(法務局で数回打ち合わせが必要です)
STEP2 必要書類が揃いますと、法務局へ帰化申請を行います。
STEP3 帰化申請から約2ヵ月後に面接が行われます。
STEP4 帰化申請後、約6ヶ月から12ヶ月で、許可・不許可の結果が出ます。
STEP5 許可になると、帰化後の手続きが必要です。
帰化申請の条件
①引き続き5年以上日本に住所がある(国籍法第5条1項1号)
⇒ 1年間の海外渡航日数が150日~180日以上の方は、注意が必要です。
②20歳以上で本国法によって行為能力がある(国籍法第5条1項2号)
⇒ 20歳未満だから帰化は無理と諦めずに、一度ご連絡ください。
③素行が善良である(国籍法第5条1項3号)
⇒ 交通違反や納税状況が条件でよく問題になります。
④申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができる(国籍法第5条1項4号)
⇒ 無職やパートの方でも状況により、帰化許可が下りる可能性は十分にあります。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき(国籍法第5条1項5号)
⇒ 日本は、重国籍を認めておりません。
⑥日本を破壊するような考え、行為がない(国籍法第5条1項6号)
⇒ 暴力団関係者でないこと。
帰化申請の方法
■ 帰化申請用紙は、日本工業規格A列4番で、紙質の丈夫なものを使用します。
■ 提出する帰化申請書類は原則2通です。内1通は原本、もう1通は写しでも構いません。
■ 外国語で記載された書面(本国書類等)は、翻訳を付けます。翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。
■ 字体は、漢字・ひらがな・カタカナで記載します。中国等の簡略体漢字は、日本の正字で記載します。
■ 写真は、カラー・白黒どちらでも結構です。申請6ヶ月前以内に撮影したものとなります。
■ 帰化申請者が15歳未満の方の写真は、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影したものとなります。
■ 法務局へ帰化申請するときは、申請者ご自身が法務局へ出向いて提出します。(15歳未満の人については、法定代理人が提出します)
■ 法務局へ帰化申請するときは、「外国人登録証明書・パスポート(持っているもの全て)・運転免許証」を持参してください。
■ 帰化申請中に、申請内容と異なることが生じた場合は連絡する必要があります。
■ 帰化申請中に、日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したときは、連絡する必要があります。
■ 帰化申請書類には真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
帰化申請の許可後の手続き
■ 帰化申請が許可になると、申請者が法務局へ行き身分証明書を受け取ります。
■ 帰化許可後、市区町村へ14日以内に外国人登録証明書の返納します。
■ 帰化許可後、市区町村へ1ヶ月以内に帰化届出をする必要があります。
■ 申請者の国籍により異なりますが、国籍喪失の手続きが必要です。
■ その他、パスポートの取得や運転免許証などの名義変更手続きを行います。
帰化申請の不許可事例
■ 日本に5年以上暮らしているが、仕事をして3年経過していない。
■ 偽りの記載をしたり、事実を隠した申請内容になっている。
■ 安定した暮らしができる収入や貯金がない。
■ 納税義務を怠っている。
■ 帰化申請に影響を及ぼす交通違反や法違反がある。
■ 1年間の海外渡航日数が約180日を超えている。
■ 帰化申請後、1年間の海外渡航日数が約180日を超えた。
■ 帰化申請中に、転職や辞職により安定した暮らしができる収入や貯金がなくなった。
■ 帰化申請中に、申請に影響を及ぼす程度の交通違反・法違反をした。
■ 帰化申請中に、法務局へ報告義務があるにも関わらず、それを怠った。
■ 帰化申請中に、生活状況などが変わり、帰化申請の条件を満たさなくなった。
■ 事実を証明する書類を十分に揃えられなかった。
帰化申請者数等の推移
|
帰化許可申請者数 | 帰化許可者数 | 不許可者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | ||||||
平成17年 | 14,666 | 15,251 | 9,689 | 4,427 | 1,135 | 166 | |||
平成18年 | 15,340 | 14,108 | 8,531 | 4,347 | 1,230 | 255 | |||
平成19年 | 16,107 | 14,680 | 8,546 | 4,740 | 1,394 | 260 | |||
平成20年 | 15,440 | 13,218 | 7,412 | 4,322 | 1,484 | 269 | |||
平成21年 | 14,878 | 14,784 | 7,637 | 5,391 | 1,756 | 202 | |||
平成22年 | 13,391 | 13,072 | 6,668 | 4,816 | 1,588 | 234 |
※法務省のHPから引用
私たちは、職業柄コピーやプリント印刷、FAXなどにより紙の使用量が非常に多くなります。
そこで、地球温暖化やCO2削減のことを考え、私たちは紙の使用量を今より減らす取り組みを行っております。
両面印刷や集約印刷・裏紙の有効活用はもちろんのこと、特にIT化による紙の使用量削減に取り組んでおります。
今まで紙でファイリングしていた書類を、ITの活用によりデーターで管理するようになりました。
また、FAXは紙に出さずに受信・送信ができるようにし、更にオフィス内の情報共有はデーターで行うようになりました。
結果、ペーパレス化の取り組みにより紙の使用量を半分以下にすることができました。
嬉しいことに、今までファイルや書類で一杯になっていた棚にスペースが生まれ、社内美化にも繋がっております。
私たちは、社会貢献活動の一環として各地域で、月に2回ほど地域住民の方を対象とした「行政書士が行う
無料相談会」を開催しております。
日常生活で身近に起こっている法律相談をお受けし、少しでも皆様のお力になれればと考え活動を続けて
おります。
誰に相談すればいいか分からない方や、専門家に話す機会がなかった方などに喜んでいただいております。
相談内容も、帰化・永住権・ビザ・会社設立・相続遺言・許認可など幅広く受けております。
詳しくは ⇒ コモンズ行政書士事務所
私たちは、畑で野菜や果物を育てております。
農作物を育てる畑の土には、できるだけ化学肥料・農薬を使用せず、自然の状態を保つよう心がけております。
良質の土にこだわれば、普通の暮らしで出会わない種類の昆虫も数多く見つかります。
自然の生き物がたくさん集まると、栄養がよく届き農作物が美味しく育ちます。
収穫した農作物を私たちが食べるだけでなく、ご近所の方に配ることもあります。
「美味しかったよ」なんて言われると、とても嬉しく思います。
私たちは、手作り野菜を作ることで、自然の大切さを伝えていけるよう取り組んでおります。
私たちは、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国で暮らしている外国人の方の帰化申請をサポートしています。
お問い合わせは、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの帰化申請に関するお問い合わせをいただいています。
帰化申請は地域により、帰化申請を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。