特別永住者の帰化申請 お客様満足度No.1 不許可の場合は全額返金 韓国の書類取得・翻訳対応

帰化申請│特別永住者│在日韓国人│在日朝鮮人が日本に帰化(きか)する情報をご案内しております。

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帰化申請の費用も重要なポイントだと考えており、出来るだけお客様に満足していただけるよう費用の交渉も前向きに承っております。

特別永住者の帰化申請

帰化申請とは、日本国籍を有しない方が自国の国籍を離脱し、日本国籍を取得することを言います。
簡単に言いますと、自国の国籍から日本の国籍に変わることです。
帰化申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。

特別永住者の帰化申請の申請期間

帰化申請の申請期間は、法務局へ申請してから約6ヶ月から12ヶ月となっております。
特別永住者の帰化申請は、約6ヶ月から約8ヶ月で結果が出ているケースが多いです。

特別永住者の帰化申請における様々な情報

特別永住者の方の国籍が朝鮮籍になっていても、住所が現在の韓国にある場合は、韓国人の申請とほとんど同じです。
■ 本国(韓国)の出生証明書や家族関係証明書など取得できない場合でも、帰化申請できる可能性が十分あります。
■ 特別永住者の帰化申請に動機書は必要ありません。
■ 特別永住者の帰化申請は、面談時に行われる日本語の試験がありません。
■ 交通違反等に関しても、特別永住者の場合は内容により緩和されているケースが見受けられます。
■ 特別永住者のご家族の方も帰化申請の条件が緩和されております。
■ 必要書類が揃わない状況でも、特別永住者の帰化申請は状況により帰化申請できる可能性はあります。

特別永住者の帰化申請手続きの大きな流れ

STEP1 帰化申請に必要な書類を揃えます。(法務局で数回打ち合わせが必要です)
STEP2 必要書類が揃いますと、法務局へ帰化申請を行います。(特別永住者の方は日本語試験がありません)
STEP3 帰化申請から約2ヵ月後に面接が行われます。
STEP4 帰化申請後、約6ヶ月から8ヶ月で、許可・不許可の結果が出ます。
STEP5 許可になると、帰化後のお手続きが必要です。

特別永住者の帰化申請の必要書類

例1)会社員の場合 - 帰化の必要書類

--- 必要なもの ---
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポートのコピー
□ 運転免許証のコピー
□ 技能及び資格証明書
--- 申請書 ---
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
--- 本国(韓国)書類 ---
□ 基本証明書
□ 家族関係証明書
□ 婚姻関係証明書
□ 入養関係証明書
□ 親養子入養関係証明書
□ 戸(除)籍謄本
□ 本国書類の翻訳文
--- 日本の書類 ---
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人配偶者のもの)
□ 住民票(例:日本人配偶者のもの)
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 地域により若干異なります。

例2)事業主・会社役員の場合 - 帰化の必要書類

--- 必要なもの ---
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポートの写し
□ 運転免許証の写し
□ 技能及び資格証明書
--- 申請書 ---
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 事業の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
--- 本国(韓国)書類 ---
□ 基本証明書
□ 家族関係証明書
□ 婚姻関係証明書
□ 入養関係証明書
□ 親養子入養関係証明書
□ 戸(除)籍謄本
□ 本国書類の翻訳文
--- 日本の書類 ---
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人配偶者のもの)
□ 住民票(例:日本人配偶者のもの)
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他
--- 個人 ---
□ 確定申告書(控)の写し
□ 納付書の写し
□ 営業許可書・免許書類の写し
□ 所得税納税証明書
□ 個人事業税納税証明書
□ 消費税納税証明書
--- 法人 ---
□ 確定申告書(控)の写し
□ 決算書・貸借対照表
□ 法人税納税証明書
□ 法人事業税納税証明書
□ 源泉徴収簿写し及び納付書写し
□ 消費税納税証明書
□ 法人都道府県民税納税証明書
□ 法人市区町村民税納税証明書
□ 会社の登記事項証明書
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 地域により若干異なります。


特別永住者の帰化申請の条件

①引き続き5年以上日本に住所がある(国籍法第5条1項1号)
 ⇒ 特別永住者の方は、1年間の海外渡航日数がよく問題になります。(150日~180日以上の方は注意が必要です)
②20歳以上で本国法によって行為能力がある(国籍法第5条1項2号)
 ⇒ 20歳未満だから帰化は無理と諦めずに、一度ご連絡ください。
③素行が善良である(国籍法第5条1項3号)
 ⇒ 交通違反や納税状況がよく問題になります。
④申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができる(国籍法第5条1項4号)
 ⇒ 無職やパートの方でも状況により、帰化許可が下りる可能性は十分にあります。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき(国籍法第5条1項5号)
 ⇒ 日本は、重国籍を認めておりません。
⑥日本を破壊するような考え、行為がないこと(国籍法第5条1項6号)
 ⇒ 暴力団関係者でないこと。

特別永住者の帰化申請の方法

特別永住者の帰化申請は、本国の書類が揃わない・本国書類の記載に不備があるなどの場合は、私たち専門家へご相談ください。
■ 日本の出生証明書の記載内容に、ご両親が通称名を使用していたり、旧暦で生年月日を記載していたりしていることがあるため、氏名・生年月日の整合性を証明する点で苦労される方が多くいます。
帰化申請用紙は、日本工業規格A列4番で、紙質の丈夫なものを使用します。
■ 提出する帰化申請書類は原則2通です。内1通は原本、もう1通は写しでも構いません。
■ 外国語で記載された書面(本国書類等)は、翻訳を付けます。翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。
■ 字体は、漢字・ひらがな・カタカナで記載します。中国等の簡略体漢字は、日本の正字で記載します。
■ 写真は、カラー・白黒どちらでも結構です。申請6ヶ月前以内に撮影したものとなります。
■ 帰化申請者が15歳未満の方の写真は、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影したものとなります。
■ 法務局へ帰化申請するときは、申請者ご自身が法務局へ出向いて提出します。(15歳未満の人については、法定代理人が提出します)
■ 法務局へ帰化申請するときは、「外国人登録証明書・パスポート(持っているもの全て)・運転免許証」を持参してください。
■ 帰化申請の後に、申請内容と異なることが生じた場合は連絡する必要があります。
■ 帰化申請の後に、日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したときは、連絡する必要があります。
■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。

特別永住者の帰化申請の許可後の手続き

帰化申請が許可になると、申請者が法務局へ行き身分証明書を受け取ります。
■ 市区町村へ14日以内に外国人登録証明書の返納します。
■ 市区町村へ1ヶ月以内に帰化届出をする必要があります。
■ 申請者の方の国籍により異なりますが、国籍喪失のお手続きが必要です。
■ その他、パスポートの取得や運転免許証などの名義変更をすることになります。

特別永住者の帰化申請の不許可事例

■ 偽りの記載をしたり、事実を隠した申請内容になっている。
■ 安定した暮らしができる収入や貯金がない。
■ 納税義務を怠っている。
■ 帰化申請に影響を及ぼす交通違反や法違反がある。
■ 1年間の海外渡航日数が約180日を超えている。
帰化申請後、1年間の海外渡航日数が約180日を超えた。
■ 帰化申請後、転職や辞職により安定した暮らしができる収入や貯金がなくなった。
■ 帰化申請後、申請に影響を及ぼす程度の交通違反・法違反をした。
■ 帰化申請後、法務局へ報告義務があるにも関わらず、それを怠った。
■ 帰化申請後、生活状況などが変わり、帰化申請の条件を満たさなくなった。
■ 事実を証明する書類を十分に揃えることができなかった。

帰化申請者数等の推移

事項
 
帰化許可申請者数 帰化許可者数 不許可者数
合計 韓国・朝鮮 中国 その他
平成17年 14,666 15,251 9,689 4,427 1,135 166
平成18年 15,340 14,108 8,531 4,347 1,230 255
平成19年 16,107 14,680 8,546 4,740 1,394 260
平成20年 15,440 13,218 7,412 4,322 1,484 269
平成21年 14,878 14,784 7,637 5,391 1,756 202
平成22年 13,391 13,072 6,668 4,816 1,588 234
※いずれも暦年の人数である。
※法務省のHPから引用

帰化申請なら、豊富な実績がある私たちにお任せください。お客様が不安に感じていることや、疑問に思っていることを解決します。

帰化申請

帰化は、国籍法に帰化の要件等が記載されています。
国籍法とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律です。
国籍法は、1950年(昭和25年)5月4日に公布され、同年7月1日に施行されました。(それ以前の国籍法は廃止)
2008年(平成20年)12月12日に国籍法が改正され、現在に至っています。
国籍法では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められています。
帰化申請者のうち、毎年ほぼ99%の割合で帰化が許可されています。
帰化した方の内、約6割は韓国・朝鮮籍からの帰化であり、およそ3割が中国籍からの帰化となっています。
帰化申請者は、全国で毎年約15,000人ほどであり、ここ数年大きな増減は見受けられていません。

その他、取扱業務

永住申請 visa申請 会社設立 相続遺言 化粧品関連 医薬部外品関連 金融業関連 運送業関連 建設業関連 宅建業関連 契約書作成 その他各種許認可