世界中の人の帰化申請 お客様満足度No.1 不許可の場合は全額返金 多国の実績多数

帰化許可申請│法務局│国籍法│日本国籍│パスポート│その他帰化(きか)について専門行政書士がサポートします。

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帰化申請の費用も重要なポイントだと考えており、出来るだけお客様に満足していただけるよう費用の交渉も前向きに承っております。

世界中の人の帰化申請

帰化申請とは、日本国籍を有しない方が自国の国籍を離脱し、日本国籍を取得することを言います。
簡単に言いますと、自国の国籍から日本の国籍に変わることです。
帰化申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。

世界中の人の帰化申請の申請期間

帰化申請の申請期間は、法務局へ申請してから約6ヶ月から12ヶ月となっております。

世界中の人の帰化申請における様々な情報

■ どの国籍の方にも共通して言えることは、申請者、両親、ご家族の情報が明記された証書が必要となります。
■ 全ての本国書類の日本語翻訳が必要となります。
■ 日本語能力試験、動機書が重要なポイントになります。
■ 本国の書類が揃わない、国の管理が十分でないなどの場合でも、帰化申請ができる可能性はあります。
■ 帰化申請の必要書類が揃わない状況でも、申請者の状況により帰化申請できる可能性はあります。

世界中の人の帰化申請手続きの大きな流れ

STEP1 帰化申請に必要な書類を揃えます。(法務局で数回打ち合わせが必要です)
STEP2 必要書類が揃いますと、法務局へ帰化申請を行います。
STEP3 帰化申請から約2ヵ月後に面接が行われます。
STEP4 帰化申請後、約6ヶ月から12ヶ月で、許可・不許可の結果が出ます。
STEP5 許可になると、帰化後のお手続きが必要です。

世界中の人の帰化申請の必要書類

例1)会社員の場合 - 帰化の必要書類

---必要なもの---
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポートのコピー
□ 運転免許証のコピー
□ 最終学校の卒業証明書又は卒業証書のコピー
□ 技能及び資格証明書
---申請書---
□ 帰化の動機書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
---本国書類---
□ 国籍証明書
□ 出生証明書
□ 婚姻証明書
□ 死亡証明書
□ 離婚証明書
□ 親族関係証明書
□ 申述書
□ 国籍離脱(放棄)宣誓書
□ 本国書類の翻訳文
---日本の書類---
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人配偶者のもの)
□ 住民票(例:日本人配偶者のもの)
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 地域により若干異なります。

例2)事業主・会社役員の場合 - 帰化の必要書類

---必要なもの---
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポートの写し
□ 運転免許証の写し
□ 最終学校の卒業証明書又は卒業証書のコピー
□ 技能及び資格証明書
---申請書---
□ 帰化の動機書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 事業の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
---本国書類---
□ 国籍証明書
□ 出生証明書
□ 婚姻証明書
□ 死亡証明書
□ 離婚証明書
□ 親族関係証明書
□ 申述書
□ 国籍離脱(放棄)宣誓書
□ 本国書類の翻訳文
---日本の書類---
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人配偶者のもの)
□ 住民票(例:日本人配偶者のもの)
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他
---個人---
□ 確定申告書(控)の写し
□ 納付書の写し
□ 営業許可書・免許書類の写し
□ 所得税納税証明書
□ 個人事業税納税証明書
□ 消費税納税証明書
---法人---
□ 確定申告書(控)の写し
□ 決算書・貸借対照表
□ 法人税納税証明書
□ 法人事業税納税証明書
□ 源泉徴収簿写し及び納付書写し
□ 消費税納税証明書
□ 法人都道府県民税納税証明書
□ 法人市区町村民税納税証明書
□ 会社の登記事項証明書
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 地域により若干異なります。


世界中の人の帰化申請の条件

①引き続き5年以上日本に住所がある(国籍法第5条1項1号)
 ⇒ 1年間の海外渡航日数が150日~180日以上の方は、注意が必要です。
②20歳以上で本国法によって行為能力がある(国籍法第5条1項2号)
 ⇒ 20歳未満だから帰化は無理と諦めずに、一度ご連絡ください。
③素行が善良である(国籍法第5条1項3号)
 ⇒ 交通違反や納税状況がよく問題になります。
④申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができる(国籍法第5条1項4号)
 ⇒ 無職やパートの方でも状況により、帰化許可が下りる可能性は十分にあります。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき(国籍法第5条1項5号)
 ⇒ 日本は、重国籍を認めておりません。
⑥日本を破壊するような考え、行為がない(国籍法第5条1項6号)
 ⇒ 暴力団関係者でないこと。

世界中の人の帰化申請の方法

■ 世界中の人の帰化申請は、本国の書類が揃わない・本国書類の記載に不備がある場合が多く、その際は私たち専門家へご相談ください。
■ 世界中の人の帰化申請では、国籍証明書が必要になります。
帰化申請用紙は、日本工業規格A列4番で、紙質の丈夫なものを使用します。
■ 提出する帰化申請書類は原則2通です。内1通は原本、もう1通は写しでも構いません。
■ 外国語で記載された書面(本国書類等)は、翻訳を付けます。翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。
■ 字体は、漢字・ひらがな・カタカナで記載します。中国等の簡略体漢字は、日本の正字で記載します。
■ 写真は、カラー・白黒どちらでも結構です。申請6ヶ月前以内に撮影したものとなります。
■ 帰化申請者が15歳未満の方の写真は、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影したものとなります。
■ 法務局へ帰化申請するときは、申請者ご自身が法務局へ出向いて提出します。(15歳未満の人については、法定代理人が提出します)
■ 法務局へ帰化申請するときは、「外国人登録証明書・パスポート(持っているもの全て)・運転免許証」を持参してください。
■ 帰化申請の後に、申請内容と異なることが生じた場合は連絡する必要があります。
■ 帰化申請の後に、日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したときは、連絡する必要があります。
■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。

世界中の人の帰化申請の許可後の手続き

帰化申請が許可になると、申請者が法務局へ行き身分証明書を受け取ります。
■ 市区町村へ14日以内に外国人登録証明書の返納します。
■ 市区町村へ1ヶ月以内に帰化届出をする必要があります。
■ 申請者の方の国籍により異なりますが、国籍喪失のお手続きが必要です。
■ その他、パスポートの取得や運転免許証などの名義変更をすることになります。

世界中の人の帰化申請の不許可事例

■ 日本に5年以上暮らしているが、仕事をして3年経過していない。
■ 偽りの記載をしたり、事実を隠した申請内容になっている。
■ 安定した暮らしができる収入や貯金がない。
■ 納税義務を怠っている。
■ 帰化申請に影響を及ぼす交通違反や法違反がある。
■ 1年間の海外渡航日数が約180日を超えている。
帰化申請後、1年間の海外渡航日数が約180日を超えた。
■ 帰化申請後、転職や辞職により安定した暮らしができる収入や貯金がなくなった。
■ 帰化申請後、申請に影響を及ぼす程度の交通違反・法違反をした。
■ 帰化申請後、法務局へ報告義務があるにも関わらず、それを怠った。
■ 帰化申請後、生活状況などが変わり、帰化申請の条件を満たさなくなった。
■ 事実を証明する書類を十分に揃えることができなかった。

帰化の歴史

帰化は、国籍法に帰化の要件等が記載されています。
国籍法とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律です。
国籍法は、1950年(昭和25年)5月4日に公布され、同年7月1日に施行されました。(それ以前の国籍法は廃止)
2008年(平成20年)12月12日に国籍法が改正され、現在に至っています。
国籍法では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められています。
帰化申請者のうち、毎年ほぼ99%の割合で帰化が許可されています。
帰化した方の内、約6割は韓国・朝鮮籍からの帰化であり、およそ3割が中国籍からの帰化となっています。
帰化申請者は、全国で毎年約15,000人ほどであり、ここ数年大きな増減は見受けられていません。

帰化申請者数等の推移

事項
 
帰化許可申請者数 帰化許可者数 不許可者数
合計 韓国・朝鮮 中国 その他
平成17年 14,666 15,251 9,689 4,427 1,135 166
平成18年 15,340 14,108 8,531 4,347 1,230 255
平成19年 16,107 14,680 8,546 4,740 1,394 260
平成20年 15,440 13,218 7,412 4,322 1,484 269
平成21年 14,878 14,784 7,637 5,391 1,756 202
平成22年 13,391 13,072 6,668 4,816 1,588 234
※いずれも暦年の人数である。
※法務省のHPから引用

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